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2020.12.08IPメキシコ:改正知的財産法2020年11月5日から施行


メキシコ:改正知的財産法2020年11月5日から施行

2020年9月24日号でメキシコの知的財産法の改正点をお伝えしたが、新法が2020年11月5日に施行された。
主な改正点は次の通りである。

・新法の発効日である2020年11月5日以後に出願された商標の権利期間は、登録が認められた日(granting date)から10年間となる。
新法発効日前の出願は起算日の変更は無い。なお国際商標登録出願(マドプロ)には適用されず、国内出願に限られる。

・権利者には2種類の使用宣誓が求められる。
1.2018年8月10日以降に登録が認められた商標は、その登録が認められた日(granting date)の3年後から3カ月以内に使用宣誓書を提出しなければならない。
メキシコ当局から事前通知はなく、提出しない場合、その登録は取消される。
国内出願の場合、登録証に登録が認められた日(granting date)が明確に記載されるが、国際商標登録出願(マドプロ)でメキシコを指定した場合、保護認容声明(Statement of Grant of Protection)にはその情報がないため、国際登録の出願人は自ら宣誓書の起算日を調べる必要がある。

2.更新と同時に使用宣誓書を提出しなければならない。
提出がない場合は、指令を発行して2ヵ月の応答期間を与える。

・名義変更時、商標及び権利範囲が同一/類似関係にある商標は同時に名義を変更するよう当局が指令を出す事があったが、新法では同意書を提出する場合、一部の商標のみの譲渡が認められることになった。

・異議申立期間は公告 から1カ月以内であるが、異議申立に対する応答期限は1カ月から4カ月となった。これは、審査において方式審査、相対的/絶対的拒絶、及び/または異議申立の内容をすべて含んだ指令を一度に発行することで、手続きを短縮する目的である。さらに、異議申立人は、異議申立で使用されたものと同じ根拠、論拠、証拠を用いて、後に登録商標に対して無効訴訟を提起することができなくなる。例えば、異議申立が商標の類否を争い不成立となった場合、同じ理由での登録取消請求はできなくなった。
しかし、他の理由、例えば先使用や悪意については争うことができる。また、異議申立手続きでの宣誓書提出期限が2日から5日に変更された。

・出願手続き中になんらかの理由で出願日が変更された場合、その出願は異議申立のために再公告される。

・2020年11月5日以降に登録された商標に対しては、不使用取消審判及び無効審判が部分的に請求できるようになった。

・無効手続き等において商標権利者が使用開始日の真実性を立証できない場合、その商標は取り消される可能性がある。
使用証拠が確実に提出できる日を使用開始日とすることが望ましい。尚、施行規則の発表後、更に情報が変わる可能性に留意して欲しい。


[出典:Olivares & Cia]


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