2021.02.09IP日本:マドリッド議定書規則改正に伴うEmailアドレスの記載義務化
日本:マドリッド議定書規則改正に伴うEmailアドレスの記載義務化
2021年2月1日、マドリッド議定書規則の改正規則が発効する。
今回の改正により、国際登録出願及び各種請求における出願人、名義人及び代理人のEmailアドレスの記載が必須となる。
代理人を選任する場合であっても、出願人のEmailアドレスの記載が必要である。
MM2において出願人のEmailアドレスの記載がない場合は欠陥となり、その欠陥が解消されない場合、国際登録出願は放棄されたものとみなされる。
また、代理人のEmailアドレスの記載がない場合、代理人の選任がない状態で手続が進むため注意が必要である。
詳細はこちらより。
[出典:経済産業省 特許庁]
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