2005.07.05IP新商標条例にて周知商標決定“Yakult”-香港
新商標条例にて周知商標決定“Yakult”-香港
香港高等法院は株式会社ヤクルト本社(原告側)の主力商品『Yakult』に酷似した企業名、登録商標、ボトルのデザインで類似商品『YAKUDO』を販売した香港養楽多(ヤクド、被告側)と役員一人に対し、商標権を侵害したとする判決を下した(第2409/2002)。
裁判は2002年8月、原告側による被告会社が香港証券取引所への株式上場を予定していることに対する差し止め請求を申し出たのを機に始まった。
被告側は原告側が販売する『Yakult』同様の乳酸菌飲料を『YAKUDO』という会社名と商標名で販売。この『YAKUDO』の中国語の発音である『YEUNG-LOK-DOR』は、台湾で原告側が使用していた中国語と日本語の発音『ヤクルト』と似ているものである。
判決によると中国語発音『YEUNG-LOK-DOR』は台湾で原告側が商標登録を持つのみで、香港では保有していないものの、周知商標である、と認定している。
また商標『YEUNG-LOK-DOR』が香港で周知商標となったのは、長年台湾で使われていたこと、また台湾と香港は地理的な近接性や、商業レベルでの関係も十分に近く、企業や商品の評判や商標がもたらす信用は容易に広まるという事実が原因としている。
新しい商標条例の下、周知商標というものが香港の法律ではっきり認識されたのは今回が初めてである。商標が周知であるか否かを決める様々な条件については、商標条例に不完全ながらもリスト化されているが、今回の事件はそれらの条件が現実にどのように働くかを示す結果となった。
[出典:Wilkinson & Grist]
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- 台湾:商標の誤認混同のおそれの有無を判断する際の重要な参酌要素2024.12.10
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