2005.11.01IPサントメ・プリンシペ:新知的財産権法
サントメ・プリンシペ:新知的財産権法
最近までサントメ・プリンシペには正式な知的財産権法が存在しなかった。したがって、知的財産権を保護する方法としては、地元紙に警告公告を掲載するという非公式なものだった。
2001年12月に新知的財産権法が制定されたが、同法が効力を発するためには、その法律が国内で公示され、かつ特許庁(Servico Nacional de Propriedade Industrial SENAPI)の設立が必要だった。実現するにはある程度の時間を要したが、ようやくサントメ・プリンシペにおいても、正式に知的財産権保護が可能となった。商標に関しては、国際分類を採用し、追加手数料を支払えば複数の商品・役務を1出願で指定することが出来る。登録、更新共に期間は10年間である。尚、特許の権利存続期間は、維持年金を納付することで20年となる。
[出典:SPOOR & FISHER]
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