2006.11.14IPマカオ(特許):中華人民共和国からマカオへの特許権拡張手続時期に関する変更のお知らせ
マカオ(特許):中華人民共和国からマカオへの特許権拡張手続時期に関する変更のお知らせ
従来、中華人民共和国からマカオへの特許権拡張・特許出願の拡張が可能であったところ、2006年7月25日以降、一定の期間制限が設けられることとなった。つまり、「特許原簿の抄本」「特許明細書」を特許付与公告後3ヶ月以内にマカオ特許庁に提出しなければならない。
特許権が拡張された後の年金の支払いは、中華人民共和国における出願日から4年次以降にスタートする。出願日から3年次までの年金は、特許出願費用に含まれているため、4年次以降、権利存続の最終年である20年までが支払い対象年となる。年金納付の際に必要とされていた特許証明書の提出はもはや不要となった。
- 解説
- マカオといえば、東洋のラスベガス。カジノ産業がGDPの4割を占める。世田谷の半分ほどの大きさしかない小さな地域だが、日本からの輸出高は、2003年度の段階で、248,300,000米ドルにも及んでいる。JETRO発行の知財ニュースによれば、「知財案件訴訟における、香港、マカオ、台湾に関する案件が一定比率を占め、さらに全体として増加傾向にある(中国裁判所の裁判官談)」とのことだ。その点を考慮すればマカオへの特許権拡張手続は重要手続ともいえる。
[出典:Luis Reigadas]
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