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2006.12.12IPベネルクス:オフィシャル調査レポートの廃止


ベネルクス:オフィシャル調査レポートの廃止

従来のベネルクス商標法とベネルクス意匠法の修正議定書をひとつの条約にまとめることを主目的した新ベネルクス知的財産条約が発効された。条約はベルギー・オランダ・ルクセンブルグ三国で有効となる。
条約の発効によって、商標法にて従来採用されていたオフィシャル調査報告制度が廃止された。相対的拒絶理由の審査制度をもたないベネルクス商標法では従来、オフィシャル調査レポートの発行がなされていたが、精度が低く参考資料程度にしかならないとの指摘を受けていた。新条約の発効に伴って、この調査制度は廃止されることとなった。

解説

2006年9月1日より、ベネルクス意匠庁と商標庁は、ベネルクス知的財産庁(the Benelux Office for Intellectual Property: BIOP)に統合された。
今後は、意匠・商標ともBIOPによって登録されることになる。登録手続・権利内容にさしたる変更はない。唯一、大きな変更がこの調査レポートの廃止だろう。調査制度は廃止されたが、申請を行えば(有料にて)、調査してくれる。

ただし言語は、フランス語かオランダ語なので注意。先後願審査を行わないベネルクス商標法は、もともと権利者自らの商標管理に関する高い意識を要求するものだったが、この調査レポート制度の廃止によって出願人側が負うべき管理責任は重みを増したと考えられる。なお、BIOPでは出願手続・更新手続・権利の変更手続等につき、従前以上にコンピュータ化を進めていこうとする狙いもある。Edmond Sim on長官のコメントによれば、今秋にも「i-DEPOT」をスタートするよう進めているとのことだ。


[出典:Markenizer BV]


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