2006.12.12IP東ティモール:商標保護が可能に
東ティモール:商標保護が可能に
東ティモールにおける商標保護が可能となった。インドネシア商標の再登録およびティモール法務省へインドネシア商標登録証明書を提出することで保護されることとなる。準拠法は1997年に改正された1992年インドネシア商標法である。現時点では商標使用を行っている主要な区分についての再権利化を図るとともに、従来同様、ディリの新聞紙上に告知(Cautionary Notice)をすることが望ましい。
- 解説
- 東ティモールがインドネシアからの独立を試み、暫定政府を発足させたのは2000年のこと。正式に東ティモール民主共和国として独立し憲法を公布したのは2002年、現在に至ってもなお、政治・経済とも不安定な状況にある。本年度上半期には国内の騒乱を伝えるニュースが日本でも数多く紹介された。
2007年には、総選挙・大統領選挙も控えており、まだまだ政治的な混乱は避けられないが、商標権に基づく保護が開始されたことは経済活動が前向きになる兆しともいえるだろう。長期的にインドネシア商標法を適用させていくとは限らないため、政情が落ち着くまでは、当座の処置として再登録を行い、今後の法制度の整備状況に目を光らせておくべきだろう。
[出典:Rouse & Co., Sara Holder]
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