2008.05.13IPコソボ:使用又は使用意思表示の義務付け
コソボ:使用又は使用意思表示の義務付け
コソボにおける商標出願は今後、指定商品・役務についてその商標が使用されている、若しくは使用意思があることを明記することが義務付けられる。これはコソボの特許庁が最近発表したもので、当該使用に関する記載はコソボ商標法第33条2項に基づき願書に含まれることになる。
また、セルビアにおける知的財産権のコソボへの権利拡張の期限は2008年9月1日である。当局は当該期限を2008年10月1日又は2008年11月19日まで延長することを議論しているが、現在のところ公式の発表はない。
- 解説
- 不使用登録商標の存在に頭を抱えているのはどうやら日本ばかりではないらしい。
日本のように一定量を超える指定商品の記載があったら使用意思に疑義あり、とするわけではないようだが、願書への記載は必須要件のようだ。なお、以前セルビアからコソボの独立に関するニュースをお伝えしたが、覚えていらっしゃるだろうか?2007年11月19日以降のセルビア国出願は、コソボ内にはその効力が及ばない。
それ以前の出願については一定期間、すなわち2008年9月1日までに権利拡張申請を行えば、コソボ内での効力が認められる。その2008年9月1日の期限につき、延長が検討されているようだ。が、公式発表がなされているものではない、とのことなので、申請手続は2008年9月1日までに行った方がよさそうだ。
[出典:SD PETOSEVIC]
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