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2008.07.15IPコロンビア:Rマークの使用に関する規則


コロンビア:Rマークの使用に関する規則

コロンビア商標庁は2008年3月12日、Rマークの使用に関する意見を発表した。コロンビアの産業財産制度に関するアンデス条約委員会決定第486号は、商標がコロンビア又は他の国で登録されていることを消費者に知らしめるRマークの使用に関して特別な規則を設けていない。
他方、コロンビア憲法によれば、商品・役務の品質・質及びそれらに関して消費者に提供される全ての情報は法によって規制されなければならない。当該原則に基づき、製造業者、流通業者、販売業者の責任及び品質保証、商標、スローガン、広告、価格付けに関する規則は、商品・役務の構成要素及び特質に関して消費者に提供される全ての情報は真実であり、適正なものでなければならないと定めている。従って同規則は消費者に誤認を与える虞のある商標の使用を禁止している。
この規則に従い、商標庁は商品・役務に関して消費者に与えられる全ての情報―Rマークを含むーは真実、適性かつ表示可能であり、誤認を与えるものであってはならないとの見解を維持した。そのため、Rマークの使用に関する消費者保護法がないにも拘わらず、コロンビア又は他の国で登録されていない商標に関し、Rマークが不正に使用された場合、何人も法的行為を取ることができる。

解説
Rに関するルールも他のルール同様各国によって異なるもの。励行表示義務が課せられている国はよくみるが、「標章が登録商標である旨偽って表示する」ことは虚偽にあたると明記している国は意外と少ないのではないだろうか。が、Rがついているとなんとなく「登録商標なんだろうなあ」と消費者に思わせるのは事実。誤認を与えるものであってはならないときちんと明示するコロンビアはなかなかしっかりしているといえるだろう。まあ。「コロンビア国内」のみならず「他の国で」登録されていない商標と範囲が広いところは仕方のないところだが。

[出典:Castellanos & Co]


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