2008.08.26IPポルトガル:使用意思宣誓書の廃止
ポルトガル:使用意思宣誓書の廃止
2008年7月25日付政令148/2008号は登録日以降5年毎に使用意思宣誓書の提出を定めたポルトガル知的財産法第256条を廃止した。同政令は2008年10月1日より発効するが、前法制化において期日を過ぎても宣誓書を提出していない商標権に関しては、自動的に適用される。
従って、今後は使用意思宣誓書を提出する義務はなくなった。
- 解説
- 従来法では使用意思宣言を行わなければ、商標はもはや使用されていないものと推定されるとあった。期日を過ぎても宣誓書を提出していない商標権についても自動適用されるとはありがたい話。
[出典:J. Pereira da Cruz, S.A]
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