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2025.11.11IPモルディブ共和国:2026年より正式な商標登録制度を導入へ


モルディブ共和国:2026年より正式な商標登録制度を導入へ

ここ数か月で、モルディブ議会は複数の法案を可決し、またいくつかの国際条約に加盟した。
これらは、同国において初めて正式な知的財産制度を導入することを目的とするものである。

「モルディブ知的財産庁法(法第13号/2025年)」は、知的財産権の登録および執行を担当する国家機関として、モルディブ知的財産庁を正式に設立するものである。
新設された庁は経済開発・貿易省の管轄下で運営され、大臣によって任命された登録官がその長を務める。
同法は2025年8月11日に可決され、官報に掲載されたのち、2026年1月1日に正式に施行される予定である。

対応する商標法案は現在、議会の専門委員会に付託され、条文内容の詳細な審議が進められている。
同法案は来年初めまでに可決・施行される見込みであり、国際基準に沿った強固な知的財産保護および促進制度を確立することを目的としている。
これにより、商取引における創造性と革新が促進され、国家経済の発展を支援することが期待されている。

本法案は、従来の「新聞警告」というコモンローに基づく慣習的な保護手段に代わり、正式な商標登録・保護制度を導入するものである。
登録、審査、執行に関する一般的な手続きを定めており、商標権の有効期間を10年とし、その後も10年ごとの更新が可能である。
また、権利者が侵害行為に対して法的措置を取ることができる規定も含まれている。

なお、法案自体にはオフィシャルフィーは含まれていない。
料金体系はモルディブ知的財産庁による施行規則を通じて別途公表される予定である。
そのため、新法の実務的な運用開始は2026年半ばになると見込まれる。

さらに、モルディブは2025年8月22日にベルヌ条約に正式に加盟し、同条約は同年11月22日に発効する。
この加盟により、モルディブの著作物に国際的な著作権保護が及ぶとともに、他の加盟国の著作物に対しても保護を提供する義務を負うことになる。


[出典:LYSAGHT]


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