2008.11.14IP韓国:指定商品役務記載に関する運用変更
韓国:指定商品役務記載に関する運用変更
韓国特許庁はこのほど、商標出願の指定商品を記載する際に、さまざまな商品を包括する名称である「包括名称」の適用範囲を拡大する。
新たに279個の商品を指定商品として認定し、2008年9月16日から適用する。
これによると「12類:輸送機械機具類」の包括表示では71個の商品がカバーされることとなり、また「11類:冷暖房機械器具」「9類:電気、電磁機械器具類」といった表示が認められる。
包括名称を認めることにより、1つの指定商品でカバーできる権利範囲が広がると、出願人は、細かく商品を指定する必要がなくなり、書類作成の手間が省けるというメリットがある。先進国においては包括名称はすでに認められており、従来の韓国の制度では、国際出願の際に韓国だけから拒絶通知を受けるといったことがあった。今回の改正によりこの問題が大きく解消されるものと期待されている。
また、韓国特許庁は、商品・役務の類似基準に関する変更を発表し、かかる変更は2008年10月9日から適用されている。これは、韓国の判例上、類似と判断された事件の内容を反映したものである。
本願商品 | 引用商品 | 類似理由 | 判決番号 (判決日付) |
追加日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9版類区分 (類似群 コード) |
商品名 | 商品名 | 9版類区分 (類似群 コード) |
|||
20類 (G2601) |
寝台 | 電気寝台 | 20類 (G2601) |
取引通念上同一性のある範囲内の商品で類似 | 韓国大法院 07フ4359 (2007.12.13) |
2008.10.9 |
41類 (S1202) |
書籍 出版業 |
書籍 | 16類 (G5206) |
引取通念上密接な関連があって類似 | 韓国大法院 2001フ2467 (2001.12.18) |
2008.10.9 |
41類 (S1283) |
美容技術 指導業 |
ベビーパウダー、ベビーオイル、化粧クリーム、ハンドクリーム、スキンミルク、ナリシングクリーム、コールドクリーム | 3類 (G1201B) |
サービス提供と商品の製造販売が同一の業者によって成り立つ取引社会の実情に照らして類似 | 韓国大法院 2002フ1591 1607 1614 (2002.10.23) |
2008.10.9 |
44類 (S1283) |
美容業, 美容 相談業 |
- 解説
- 韓国で被服、化粧品について権利化しようと思ったら、指定商品リストを作るだけでもたいへんだった頃のことを思うと、包括表示が認められたことは喜ばしい。但し、あまり包括表示に頼りすぎると、肝心な商品が含まれているのか、否かが後日問題となる可能性もあるので、要注意。
2008年10月から適用開始された類似判断基準の変更は、商品・役務間の類似判断が多く出ている点について注目に値する。今後ますます、商品・役務間類似の傾向は進むのではないか、と予想される。
[出典:アイピーネクスト,Moon Yung & Associates]
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