2008.12.02IPベネズエラ:商標法改正
ベネズエラ:商標法改正
ベネズエラ特許商標局は、2008年9月から、アンデス条約指令書486号を無効とし、国内の旧法律1955年工業財産権法のみを専有の法令とする旨を公告した。
今までアンデス条約の下で保護されていた工業所有権は、ベネズエラも加盟している工業所有権の保護に関するパリ条約及びTRIPS協定に従い引き続き効力を有することになるが、以下の点につき、留意すべきである。
- 1995年法は国際分類を採用していないので、ベネズエラ独自のローカル分類を採用する必要が生じていること。
- 多区分出願制度は採用されておらず、単区分出願となること。
- 解説
- ペルーとは対象的に制度が後退してしまったのがベネズエラ。同国がアンデス条約を脱退したのは2006年だったが、脱退後もアンデス条約の指令書486号については継続適用していた。今回、正式に指令書486号の適用は外すと発表した背景には、2008年8月14日にアンデス共同体委員会にて指令書486号を修正する指令書689号が承認されたことと関係あるのかもしれない。
アンデス条約指令書486号は知的財産関連法に関するもので読めばそれなりに面白い。
[出典:IP tango]
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