2010.11.09IPベネズエラ:商標手続の変更
ベネズエラ:商標手続の変更
ベネズエラ特許庁は2010年10月1日付公報第515号において、下記の通知を発行した。
知的財産権に関する申請において、今後は特許庁への提出と同時に必要書類を全て提出しなければならず、必要書類の後日提出は認められない。
尚、ベネズエラでは、出願時に下記の書類提出が必要とされる。
- 領事証明又はアポスティーユ済みの委任状
- 事前商標調査レポート(2009年9月8日号参照)
[出典:Clarke & Modet]
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