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2009.09.08IPベネズエラ:出願に関する新たな要件


ベネズエラ:出願に関する新たな要件

ベネズエラ特許庁は、2009年5月4日付通知により、事前商標調査(オフィシャルサーチ)を出願時に義務付けることとした。
特許庁が調査結果を出すまで5~9日間かかるため、緊急の出願の場合には調査結果を待たなければならない不都合が生じる。特にパリ条約による優先権主張を行う場合には留意しなければならない。
ベネズエラはアンデス条約に基づく決定486号によって国際分類を採用していたが、同条約から脱退し、再度採択した1955年商標法ではローカル分類を採用している。従って、現行商標法での出願はローカル分類に従わなければならないが、事前調査は過去に採用していた国際分類に基づいて行われなければならない。更に、出願するローカル分類毎に個別の調査が行われることになる。例えば、国際分類第9類の全指定商品をカバーする出願の場合、これはローカル分類の21,24,25類に相当するが、3つのローカル分類に応じて第9類の調査を3つ行わなければならない。

解説

ベネズエラが旧商標法を復活させた結果、制度の使い勝手が悪くなっていますが、今回の事前調査義務付けは更なる改悪と言えるでしょう。同一国際分類について重複調査が必要となるのは、多区分出願を採用していないためですが、非常に非効率的です。
そもそも、旧法の復活は、反米路線を歩むベネズエラ(チャベス政権)が親米路線のアンデス共同体から脱退したことに端を発していますが、今年2月にチャベス大統領の再選制限が撤廃されたため、ベネズエラは当面国際調和と逆行することとなるのかもしれません。
なお、ベネズエラの旧法復活に関しては、IP News2008年12月号2009年1月号もご参照ください。


[出典:Moeller IP Advisors]


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