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2010.12.14IP旧オランダ領アンティル:解体後の商標権について


旧オランダ領アンティル:解体後の商標権について

2010年10月5日号でお伝えした通り、本年10月10日にオランダ領アンティルが解体されたが、旧アンティルの商標権について今後下記ように取り扱われる。

  1. キュラソー、シント・マールテン:オランダ自治領
    既存の旧アンティル登録はそのまま有効とされるが、更新時に権利維持を希望するそれぞれの地域で個別に手続を取らなければならない。
    尚、キュラソー特許庁は1年間、シント・マールテン特許庁を代行する。
  2. ボネール、シント・ユースタティウス、サバ(BES諸島):オランダ領、ベネルクス特許庁管轄
    旧アンティル商標権について、2010年10月10日から2011年10月10日までの移行期間にベネルクス特許庁へ確認申請を行う。
    尚、既存のベネルクス登録の権利はこれらの各島へは及ばない。
  3. 旧アンティルを指定する国際登録商標
    既存の旧アンティル登録の上記3つの地域への切換が自動的に行われる。
    2010年10月10日以前に申請され、旧アンティルでの権利が未だ確定していない国際商標は、自動的に上記3つの地域へ登録される。
    当該日以前にWIPOから旧アンティル特許庁への通報が行われた国際商標については、旧アンティル特許庁はマドリッドプロトコル第5条(2)(a)に従いWIPOが必要な手続を行う。
    従って国際登録商標について、所有者の側で行わなければならない手続はない。

[出典:Century Group,IP Moeller]


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