2011.01.12IPWIPO:商標保護声明の義務化
WIPO:商標保護声明の義務化
マドリッド協定議定書と関連した「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」が改正され2009年9月1日に発効したが、これにより、2011年1月1日より、加盟国は当該国で保護ができると官庁が判断したときにはその旨の声明を送付することが義務づけられることになった。
共通規則第18の3により、指定国官庁において拒絶通報期限の満了前に全ての手続が完了し、当該標章の保護を拒絶する理由がないとき、また暫定拒絶通報が送付されている場合であっても、保護が可能となった場合には保護が与えられる旨の声明又は保護を与えられる商品及びサービスを表示した声明を送付することが加盟国に義務づけられる。
[出典:Marques]
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