2011.01.25IP台湾:出願のオフィシャルフィー改訂
台湾:出願のオフィシャルフィー改訂
登録出願に係る現行のオフィシャルフィーは、役務を指定する場合その数に拘わらず一律NT$3,000、商品を指定する場合は、商品の数に応じて1~20個:NT$3,000、21~60個:NT$5,000、61個以上:NT$9,000と設定されている。
2011年2月1日以降は、商標登録出願に係るオフィシャルフィーが以下の通り改定される
- 商標又は団体商標
- 指定商品:20個以内はNT$3,000、20個を超える場合は1個につきNT$200の割増
- 指定役務:第35類の「特定商品の小売に関する役務」を指定する場合、5個以内がNT$3,000、5個を超える場合超えた分の役務1つにつきNT$500の割増。
- その他の区分又は「特定商品の小売に関する役務」以外の第35類役務を指定する場合、役務数に拘わらず、オフィシャルフィーがNT$3,000となる。
- 団体標章又は証明標章
一件につきオフィシャルフィーがNT$5,000となる。 - 更新手続のオフィシャルフィーの返還
現行のオフィシャルフィーNT$4,000で変わりはないが、現行制度では、更新が許可される前に取下げをしても一旦支払ったオフィシャルフィーは返還されなかった。
しかし、2011年2月1日以降になされた更新手続について、後日取下げをした場合、オフィシャルフィーの返還を請求できる。
[出典:Lee and Li]
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