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2011.03.23IPアメリカ:東北地方太平洋沖地震に対する救済措置


アメリカ:東北地方太平洋沖地震に対する救済措置

アメリカ特許商標庁(USPTO)は東北地方太平洋沖地震による影響を、連邦規則37CFR1.183及び7CFR2.146の規定する“異常事態”と見なし、それに応ずる救済措置を取ることを発表した。

所有者の連絡先又は居所が震災で影響を受けた日本の地域にあり、拒絶理由通知等出願人の回答を必要とする同庁からの通知に対応できない場合、USPTOは請求によって通知を取下げ、再発行する。当該請求は最初の期限日前に提出され、理由を説明しなければならない。
また当該地域の所有者の出願・登録が震災の影響で放棄又は取消され、回復請求があった場合、USPTOはこの請求費用を免除する。

しかしながら、以下の期限について延長は認められず、通常の費用がかかる。

  1. 登録から3年以内の使用宣誓書
  2. 登録から5-6年目の使用宣誓書
  3. 更新期限
  4. 異議申立又は取消審判等の請求期限

[出典:アメリカ特許商標庁]


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