2011.03.23IP台湾:東北地方太平洋沖地震に対する救済措置
台湾:東北地方太平洋沖地震に対する救済措置
台湾知的財産局は、日本における東北地方太平洋沖地震の発生により手続が遅延し、法定期限を守れなかった案件について商標法第9条を適用するという通知を2011年03月14日付で公布した(公布番号智法字第10018600170号)。
これにより当該期限が再設定され、原状回復の可能性が生じる。
遅延が天災又は自らの責に帰することのない事由によって生じた場合、当該事由の解消から30日以内に遅延の理由を説明した書面を提出する。
しかしこのような遅延が1年を超える場合には、第9条は適用されない。
[出典:Gradation]
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