2011.03.23IP欧州共同体商標意匠庁:東北地方太平洋沖地震に伴う期限延長に関する決定
欧州共同体商標意匠庁:東北地方太平洋沖地震に伴う期限延長に関する決定
欧州共同体商標意匠庁(OHIM)長官は2011年03月17日付で東北地方太平洋沖地震に伴う期限延長に関する決定を公布した。
同決定において、長官は本震災を同庁への適切な通信を妨げる異常事態であると認め、欧州委員会実施規則第2245/2002第58条(4)に従い、日本に居住又は登録事務所を有する当事者の2011年03月11日から18日の間にかかるあらゆる手続の期限は4月28日まで延長されることになった。
[出典:OHIM]
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