2011.03.23IPボスニア・ヘルツェゴヴィナ:新知的財産権法
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ:新知的財産権法
2011年01月01日より新法が施行され、下記の変更点が挙げられる。
- 相対的事由の審査廃止、異議申立制度導入
- ディスクレーム申請が可能となった
- 品質や出所を保証する認証マークの出願が可能となった
- 出願商標の著名性を決定する新しい基準の導入
- 登録商標が辞書等に表記される際、当該商標が指定商品・役務について単なる一般名称であるかのような印象を与える場合、出版者は商標権者の要請により、次回以降の版で当該商標が登録されていることをRマークの使用によって明示しなければならない。
[出典:Producta Ltd.]
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