2011.04.12IPフィリピン:権利行使にあたっての新しい試み
フィリピン:権利行使にあたっての新しい試み
フィリピン特許庁は、主に大規模ショッピングモールでの侵害対策として以下の試みを開始した。
まず侵害品が大量に販売されているショッピングモールを特定し、特許庁と同モールとの間で契約を締結し、モール側が侵害品を扱うテナントを撤退させることができるようにした。
2011年1月初めまでに約25の商標権者がこのプロジェクトの援助に署名している。これらの権利者の中にはLacoste、Mont Blanc、Gucci、Puma等有名ブランドが含まれる。
これらの権利者はモール内のテナントで侵害品のテスト購入を行い、侵害品である旨の宣誓書と証拠を特許庁へ提出する。
特許庁はモールの管理部へ通知し、モールからテナントへ侵害品の販売を止めるよう、止めない場合はモールから退去させる旨を勧告する。
テナントは販売店舗を失うだけでなく、営業許可の取消、刑事及び民事責任を負う可能性がある。
フィリピン特許庁は引き続き、対象となるショッピングモールを検討している。
[出典:Hechanova Bugay & Vilchez]
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