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2011.04.26IPベトナム:権利行使の手続に関する新政令


ベトナム:権利行使の手続に関する新政令

ベトナムでは従来、侵害者に対して行政上の救済を求める際、事前に警告状を送付しなければならず、ある種の商品に関しては損害を受けた証拠の提出が求められた。
これらの手続を改善する努力がなされてきたが、証拠提出を削除する政令と、証拠と警告状を求める別の政令が併存し、不明瞭な状態が続いていた。

2010年12月30日付で発布され、2011年02月20日付で発効された政令119/2010号はこうした状態を解決するため、以下を定めた。

  1. 事前の警告状送付及び証拠提出は義務ではない。
  2. 権利を証明するものとして、後日の原本提示を条件に登録証コピーを提出できる。
  3. 税関が権利者から輸出入品の監視依頼を受けて対応する期間が30日から20日間に変更となった。
  4. 行政上の手続に関する幾つかの条項が民事・刑事訴訟にも拡大された。
    例えば、民事・刑事訴訟において侵害品の価値判定は非常に遅く問題が多かったが、以後行政手続で規定される合理的な算定方法に従うことになる。
    また差押え後の手続(保留、返還又は廃棄)についても、行政手続のガイドラインに習うことになった。
  5. 法的行為を開始する前に、鑑定人に侵害アセスメントを求めることはできなくなった。

[出典:Rouse & Co]


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