2011.05.10IPアルゼンチン:知的財産権譲渡に関する新規則
アルゼンチン:知的財産権譲渡に関する新規則
アルゼンチン特許庁は2011年03月22日付で規則第039/2011号を発し、知的財産権譲渡に関する新規則を公布した。
主要点としては下記が挙げられる。
- 登録手続における登録証原本の提出は任意となった。
- 書式不備や内容についての拒絶理由に対し10日以内に回答しない場合拒絶されるが、再申請は可能である。
- 譲渡の対価が高額な場合、その金額を申請書に記載しなければならない。
記載がない場合、特許庁は当該譲渡を無償譲渡と見なす。また、金額の記載が不可能な場合でも、その理由を明記しなければならない。
また必要書類について下記が求められる。
- 譲渡が外国で行われた場合、署名者の法的能力と署名についての証明書(要認証)を含んでいなければならない。
更に、当該譲渡が行われた国の法制度において有効である旨とその法律を明記しなければならない。 - 書類が外国語の場合、スペイン語訳をつけなければならない。
- 同一書類が5つの譲渡を含む場合、各譲渡に必要な各種書類を省略するため、特別な書式によりオンライン申請されなければならない。
[出典:IP Moeller]
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