2012.05.22IPリトアニア:商標法改正へ
リトアニア:商標法改正へ
リトアニア政府は2012年04月18日付で知的財産権法の改正を決定した。
改正はシンガポール協定への加盟に向けたものであり、知的財産権の申請手続を簡略化するものである。
その一環として、例えば現在リトアニアでは出願、登録変更の申請等にあたり、オフィシャルフィーを支払ったことを示す銀行の証明書を併せて提出しなければならなかった。
この証明書の取得にあたり、代理人は銀行を訪問し、バンクチャージを支払わなければならず、追加の時間・費用が掛かった。
改正法では証明書の提出は求められなくなり、支払についても申請日から1カ月以内に行えばよい。
商標とみなされる標章のリストについても、現在は包括的リストであるが、改正後は例示リストとなり、例として列挙されたものと見なされる。
更に改正法では、先行商標がリトアニア国内で名声を有し、同一・類似の後願商標の使用が先行商標の名声に損害を与える場合は、指定商品・役務が異なる場合でも異議申立が可能となった。
商標の譲渡について、改正法は一定の制限を設けている。
例えば、国家の公式名称を含む商標の使用許諾を有する譲渡人から、許諾がない譲受人への譲渡、また譲渡によって消費者に指定商品又は役務の質、原産地に誤認が生じる可能性がある場合は認められない。
ライセンスに関しても、現行法ではライセンス登録がない場合、第三者対抗要件が発生しなかったが、改正法では登録は義務ではなくなる。
現在改正法草案はリトアニア国民議会で審議されている。
[出典:Eversheds Saladzius Law Firm]