2012.05.22IPギリシャ:商標法改正
ギリシャ:商標法改正
ギリシャでは商標法第4072/2012号が公布され、2012年10月11日より発効される。
その主な特徴は下記の通りである。
- 現状では審査官による行政商標委員会が審査と異議申立等の双方を担当しているが、改正法では審査官が審査を行い、その決定についての不服申立や異議申立を委員会が担当する。
- ライセンス契約は当事者一方の申請によって登録できるようになり、契約書の提出は不要となる。
- オンライン出願の導入
- 異議申立期間が現在の4か月から3か月に短縮される。
- 不可抗力によって期限に間に合わなかった商標権の回復
- EUのエンフォースメント指令(2004/48/EC)の国内法への移行。 これに基づき、手続の遅れによって回復不能な損害が発生する虞のある場合、一方的仮差止命令が裁判所より発せられる。
- 刑事罰が重くなり、最低6か月からの禁固且つ/又は6000EUROの罰金からとなる。
- オフィシャルフィーの平均10%値下げ
[出典:Vayanos Kostopoulos Law Firm]
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