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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2013.04.23IPリビア:新規商標出願受付開始 他


リビア:新規商標出願受付開始

リビア通商経財庁によると、リビア商標庁は業務を再開し、商標の事前類似調査に関しては2013年04月01日から、新規出願の受付を2013年05月から開始する予定である。

尚、商標出願にあたって必要な書類は下記の通り:
委任状(要領事認証)
登記簿謄本・抄本(要領事認証)
商標見本10枚
優先権書類


[出典:Saba & Co., NJQ]


インド:マドリッドプロトコルへの加入

インドは2013年4月8日、世界知的所有権機関(以下WIPO)へ「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書」(以下マドプロ)への加盟議定書を提出した。

同条約は2013年7月8日よりインドで発効される。

インドはG-20の14番目のマドプロ加盟国であり、90番目の加盟国となる。

弊社IP NEWSでも度々、マドプロ加盟に向けてのインド商標庁の審査迅速化の試みなどをお伝えしてきたが、インドの商標庁は現在でも人員不足であり、マドプロで義務付けられる18か月以内の審査を行えるか等、まだまだ不明な点が残っている。


[出典:S. S. Rana & Co., India]


シリア:イスラエル指定の国際出願拒絶

イスラエルは2010年にマドリッドプロトコルに加盟したが、シリア商標局は公益を理由として、国際登録時にイスラエルを指定している場合には当該国際商標を拒絶している。

一方イスラエルは単に両国指定していることに基づき国際登録を拒絶しないものとする。
イスラエル商標局は実際的な解決策として、予算に余裕がある場合は個別の国内商標出願を行うか、シリアで商標保護を受けた後イスラエルを指定国として国際出願することを提案している。


[出典:JAH & Co. IP, Qatar and JMB Davis Ben-David, Israel]


WIPO:シリアに関してのプラクティス変更

世界知的所有権機関(以下WIPO)はシリア当局より、同国を指定国とする国際登録に関し、暫定的拒絶理由への対応期限の猶予に関する書簡を受け取った。

同国の暫定的拒絶理由への対応期限は、出願人がWIPOから同書を受領した日より30日とされている。
しかし、シリア在外者は委任状を領事認証する時間がかかり、対応期限を過ぎてしまうという事態が発生していた。

シリア当局は、WIPOからの暫定的拒絶理由受領日より30日以内に直接シリア当局へ不服申立を申請すれば、当該申請日から3か月以内に領事認証済委任状を提出できると発表した。


[出典:WIPO]


イラン:商標出願の手続的要件変更

イラン商標局は商標出願の方式について以下の変更を行った。

今後イラン商標局は商品・役務の包括的表現を認めなくなる。
出願人は個々の商品・役務について、ニース国際分類のシリアルナンバー(http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm)を提出することが求められる。

また領事証明を受けた委任状・登記簿謄本、カラー商標を出願する場合はパントンコードを当局の通知後2ヵ月以内に提出しなければならない、と発表した。


[出典:Saba & Co.,]


中国:中国商標局移転

中国商標局が新しい建物へ移転した。

住所は以下である。
State Administration for Industry and Commerce Trademark Office (CTMO)
1, Chama South Street Xicheng District 100055 Beijing China
Tel +86 10 68 02 78 20 Fax +86 10 68 01 36 23
www.ctmo.gov.cn

新しい建物は北京市の中心からかなり離れている。
また引っ越し作業に伴い、昨年は書類の通知等にかなりの遅延が見られた。
中国商標局ホームページ(www.ctmo.gov.cn.)では住所の更新が行われていない為、注意が必要である。


[出典:CHOFN Intellectual Propety]


イギリス:異議申立期限変更

英国知的財産局は2013年商標・意匠改正規則と2013年改正商標令(国際登録)が2013年3月31日より施行されたと発表した。

異議申立期間の改正は、2013年3月31日以降に手続中であったものについて適用される。
これにより、2013年2月1日以降公告されたすべての国内又はイギリスを指定する国際商標は異議申立期間が全体で2ヶ月となる。
(例2013年2月1日に公告された商標出願の異議期間は、旧制度下では2013年3月31日までだが、新制度下では2013年4月1日までとなる。)


[出典:Squire Sanders (UK) LLP]


ニュージーランド:商標規則改正

ニュージーランド商標局は2013年3月28日付公報で、2003年商標規則についての改正を発表した。2013年改正商標規則は、2013年4月29日付で施行される。

これらは2012年12月に実施された改正に続くものとなっている。

改正の主要目的は審査官のヒアリング手続の管理改善のための変更であり、これには以下が含まれる。

  • 妥当な理由がある思われる場合において、審査官は3か月までの期限延長を認められる
  • 機密書類の秘密保持を保障する手続の導入
  • 手続の一元化
  • 規則75条を開始し、審査官に対し期限超過後でも期限延長を認める権限を与える
    (申請自体は期限前にしなければならない)
  • 以下について当事者が再三に渡り応じなかった場合の対応手続
    • 案件管理のための面談における審査官の指令
    • 審査官が要求する書類提出
    • ヒアリング日付への同意もしくはヒアリングへの参加

上記に加え、オペレーション向上を目的とした以下の改正が含まれる。

  • 商標代理人の自発的代理人登録取消
  • 調査、予備アドバイスの申請時の区分数の提出義務
  • 特定の状況下における期限延長申請の説明(手続継続時)

[出典:IPONZ]


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