2014.12.09IPOHIM:早期審査(Fast Track)制度開始 他
- OHIM:早期審査(Fast Track)制度開始
- 台湾:税関による知的財産権侵害の告発に関するオンラインサービス開始
- モンゴル:著名商標に関する規則発効
- バーレーン:2013年3月以降に出願された商標の審査の迅速化
- バーレーン:音響商標出願可能に
- 中国:北京知的財産法院運営開始
- シリア:イスラエルボイコット宣誓書廃止
OHIM:早期審査(Fast Track)制度開始
OHIMは2014年11月24日より早期審査制度を開始した。当該審査は一定の要件を満たせばだれでも受けることができる。
早期審査を受けることによる具体的なメリットは、
- 支払日から4-6週間後または未満で出願が公告となる。これは通常出願の半分の期間短縮となる
- 通常出願より2か月早く登録となる
当該制度はOHIMのオンラインシステムを利用するものだが、”Five-step form”と”Advanced form”の2つの書式がある。前者は出願人が利用しやすいよう、各ステップ毎に何を選択すればよいかを示す書式で、後者は出願人の選択が早期審査の要件を満たさない場合にアラートを出すものとなる。
早期審査(Fast Track)を受けられる要件は以下の通りである。
- 指定商品等をOHIMのデータベースに掲載された用語から選択すること
- 審査に係る費用等の前払い。早期審査は全ての金額を支払った日から開始される。
早期審査を申請しても、上記の要件を満たさなかった場合は、通常審査となる。
詳細については、下記のURLで参照できる。
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/-/action/view/1658004
[出典:OHIM]
台湾:税関による知的財産権侵害の告発に関するオンラインサービス開始
台湾では2014年10月01日から、商標権・著作権の水際対策における告発又は提示による保護の申立・保護期間延長の申請に関するオンラインサービスを開始した。同手続はオンラインで関連資料をアップロードし、申請後は案件の進捗も確認できる。
商標権者又は著作権者は、特的又は非特定の輸出入貨物に疑義品がある恐れがある場合、「税関による商標権益保護措置執行の実施弁法」及び「税関の協力による千里及び著作権益保護措置執行の作業要点」に基づき、関連書類を提出し、保護を申立て、水際捜査の参考に供することができる。
同手続は以下のサイトから申請可能である。
http://portal.sw.nat.gov.tw/PPL
[出典:TIPLO]
モンゴル:著名商標に関する規則発効
モンゴルでは2014年07月01日付で著名商標に関する規則が発効され、同日以降著名申請の取得を希望する者はモンゴル知的財産庁紛争解決委員会に申請できるようになった。
[出典:GN&Co, Ltd]
バーレーン:2013年3月以降に出願された商標の審査の迅速化
バーレーン知的財産庁商標局は2014年11月18日付通知第14/35-1号において、2013年3月以降に出願されたすべての商標出願の審査を早めることを公布した。
そのため、出願時に全ての書類を提出していない案件について、3か月以内に当該書類の提出が求められる。3か月以内に全ての書類が提出されなかった場合、当該出願は放棄されたとみなされる。
[出典:NJQ]
バーレーン:音響商標出願可能に
バーレーン知的財産庁商標局は2014年11月18日付通知第14/23-3号により、同日付で音響商標の出願を受け入れる旨を公布した。
出願時には以下が必要となる。
- 音響商標を示す楽譜
- MP3 オーディオファイルその他の互換形式による音楽作品を録音したCD
- 委任状(要アポスティーユ)
- 登記簿抄本等の写し
現行法が音響商標にも適用されるため、音響商標も伝統的商標と同様に審査される。審査後、出願は楽譜が公報に掲載され、異議申立を希望する者は知的財産庁から音響商標のオーディオフォーマットを入手できる。
[出典:NJQ]
中国:北京知的財産法院運営開始
2014年10月28日号でも掲載したが、中国は2014年8月31日に開かれた第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議において、「北京、上海、広州における知識産権法院の設立に関する決定」を決議し、当該決定は公布後に施行され、2014年末までに各知的財産裁判所の設立を完了する予定である。知的財産裁判所裁判法廷設置に関する規定は、最高人民法院が定める。知的財産法院は、当面、民事及び行政事件のみを審理する。
中国では四級二審終審制を採用している。四級とは、初級、中級、高級及び最高人民裁判所の4等級に区分されることを指し、二審終審とは、1つの案件が2つの審級の人民法院の裁判を経て終結することを指す。知的財産法院の審級は現地の中級人民法院に相当する。「著作権」「商標」などの知的財産権民事及び行政訴訟の判決、裁定の上訴案件は知的財産法院の所在市における初級人民法院を第一審裁判所とし、知的財産法院を第二審裁判所として審理される。
知的財産法院は、当該法院を第一審裁判所として審理する事件につき、複数の区域を管轄することができ、その範囲は、最高人民法院が決定する。知的財産法院が設立されてから3年間は、自らが所在する省(直轄市)に限り、複数の区域を管轄することができる。
知的財産法院の裁判実務は、最高人民法院と所在地の高級人民法院が監督する。知的財産法院は法律により人民検察院の法律監督を受け、所在地の市人民代表大会常務委員会に対し責任を負い、また報告する。知的財産法院の「院長」は、所在地の市の人民代表大会常務委員会主任会議により選出され、同級人民代表大会常務委員会により任免される。知的財産法院の「副院長」(副所長)、「庭長」(裁判長)、及び「審判員」「審判委員会」委員は、知的財産法院の「院長」により選出され、所在地の市の人民代表大会常務委員会により任免される。
2014年11月06日付で北京人民法院(Beijing Intellectual Property Court, BIPC)が運営を開始し、同日以降、知的財産権に関する民事・行政案件は全て当該法院に申請することになった。しかしながら、2014年11月05日までに申請し、係属中の案件に関しては従来通り中級人民法院で審理される。
[出典:Lee & Li]
シリア:イスラエルボイコット宣誓書廃止
2014年11月11日号で、シリアのイスラエルボイコット宣誓書が復活したことをお伝えしたばかりだが、現地代理人より再度連絡があり、復活後1-2か月で再度廃止になったとの報告があった。
現在、同宣誓書の提出を理由に手続がペンディングになっているものがあれば、見直しをお勧めする。
[出典:Abu-Ghazaleh]