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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2014.11.11IPモザンビーク:使用宣誓書に関する通知 他


モザンビーク:使用宣誓書に関する通知

モザンビーク知的財産庁は2014年08月15日付で使用意思宣誓書に関する通知を発し、当該宣誓書に関する提出期限を明確化した。

  1. 国内商標
    5年毎の宣誓書提出期限は出願日起算とする。また、2回目以降の提出期限に関しては更新日起算となる。
  2. 国際商標
    同国を指定する国際商標に関して、国際事務局(WIPO)登録日を起算日とする。
    事後指定の場合、WIPO事務局が定める事後指定日起算とする。

使用意思宣誓書の提出期限が更新日前の場合、宣誓書の提出は義務であるが、期限が更新日以降の場合、宣誓書は更新日から5年以内に提出できる。更新と宣誓が重なる場合、宣誓書の提出は不要である。


[出典:INVENTA]


フランス領ポリネシア:拡張申請等に関する手続の明確化

2014年02月12日号でフランス領ポリネシアにおける自治権拡大のニュースをお伝えしたが、これらの手続が公表された当時、同自治領の管轄機関はこれらの手続はCTM及び国際商標には適用されないとしていたが、この度経済取引総局はこれを正式に認める通知を公布した。
即ち、CTM、国際商標はこのような確認・拡張手続をとらず、自動的に同自治領において保護される。
なお、同自治領において既に1年毎に更新可能な税関登録の制度が開始されているが、本通知は特に税関総局に向けて知的財産権に基づく差押の重要性を強調している。


[出典:INVENTA]


東欧関税同盟:法制度の調和への動き

2013年02月13日号で関税同盟の動きをお伝えしたが、2014年05月29日付でロシア、カザフスタン、ベラルーシがユーラシア経済同盟(EAEU)条約を結び、2015年01月01日から発効され、新しい政治・経済同盟が設立される。アルメニアも2014年10月10日に本同盟への加盟条約を締結し、2015年01月02日に新たに加盟する。
本同盟は特に知的財産権の保護と協力を強調しており、統一税関登録システム、統一商標・地理的表示の導入を目指している。
しかしながら統一商標制度に関しては2012年から2013年にかけて最初の草案が作成されたが、その後進展がなく、各国の調整も遅れている。


[出典:SD PETOSEVIC]


コロンビア:商標登録手続の迅速化

行政規則2014年第48348号が発行され、商標の出願から登録までの期間は4か月に短縮されることになった。
従来コロンビアにおいては、商標局は登録の付与にあたっては、少なくとも出願から6か月以上を経過していなければならないとしていたが、同規則により、登録までの期間短縮が期待される。


[出典:Cavalier Abogados]


アイスランド:オフィシャルフィー上昇

アイスランド特許庁はHPにおいて、通産省が採用した新規則804/2014号に従い、2014年12月01日からオフィシャルフィーを上昇すると発表した。


[出典:アイスランド特許庁]


シリア:イスラエルボイコット宣誓書復活

2014年10月28日号でシリアにおける委任状の要件が厳格となったことをお伝えしたばかりだが、同国においてイスラエルボイコット宣誓書が復活した。
今後商標出願、更新の際には当該宣誓書の提出が求められる。


[出典:Abu-Ghazaleh]


アメリカ:アメリカ特許商標庁による商標更新等の通知

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2015年1月より、使用宣誓書や更新期限について期日を知らせる通知を商標権者に送付することを検討している。これは、送付時点で存続している商標権で、有効なメールアドレスを同庁に提出し、同庁からのコミュニケーションを受け入れている商標権者を対象に行われる予定である。通知は1回のみで、メールが届かなかった場合も再送はされない。
この通知を希望する商標権利者は同庁のHPに申し込む。
なお、何等かの理由により同庁からこの通知を受け取れなかった場合でも、こ れらの手続を期限までに取らなかった場合は権利失効となる。


[出典:Staas & Halsey LLP]


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