2016.11.29IPインド:改正法施行
インド:改正法施行
2015年12月8日付IPニュースでお伝えした通り、改正商標法が早ければ今月下旬施行される予定である。
改正法においては以下が予定されている。
- オンライン出願の奨励:紙ベースの出願はオンライン出願より10%割高
- 使用ベースの出願における宣誓書提出
- 著名商標の認定申請の規定
- 出願と申請に係る書式を8つに限定
- 早期審査の適用拡大:現在審査報告書発行までに適用されているが、登録証発行の各段階で実施
- 異議申立手続の迅速化:異議申立通知が特許庁サイトで公表された後、正式な通知を待たずに答弁書の提出可能。当事者双方は異議申立関連の申請書類を特許庁に提出すると同時に、相手にも副本を提示しなければならない。
- 訂正手続の迅速化:訂正申請書の受領日より3か月以内に登録商標権者から答弁がなかった場合、申請人は訂正の根拠となる証拠を提出しなければならない。
- 職権による訂正手続の迅速化:登録商標権者が書面によって登録の取消に同意した場合、登録官は同権者に通知を送付せずに手続を進める。
- オフィシャルフィーの100%上昇
インドでの出願・更新を検討されている場合は、できるだけ早めに手続されることをお勧めする。
[出典:Lall Lairi & Salhotra]
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