2017.03.28IPガンビア:旧法下で登録された商標の更新期限について
ガンビア:旧法下で登録された商標の更新期限について
2007年ガンビア知的財産法では、旧法下(2007年04月01日まで)で出願された商標について新法施行日から10年、若しくは14年の有効期限の終了時のいずれか早い期限までに更新を行わなければならないと定められている。
この移行期間に関する条文に基づき、以下に該当する場合、旧法下で出願・登録された商標は2017年04月02日までに更新が必要となる。
- 2003年04月03日から2007年04月01日までに出願・登録された商標で、14年の有効期限が2017年04月03日から2021年04月01日までのもの
- 2003年04月03日から2007年04月01日までに更新された商標で、14年の有効期限が2017年04月03日から2021年04月01日までのもの
尚、更新手続には6か月の猶予期間があり、2017年10月02日までに手続可能である。
[出典:Spoor & Fisher]
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