2017.06.27IPイラク:第5類への商標出願に関する方式変更③
イラク:第5類への商標出願に関する方式変更(続報)
2016年6月14日号及び8月9日号でお伝えしていたイラク第5類への出願に関する要件について、イラク商標庁はこの度、同類への出願について、同一商標の本国登録証写し又は登録証明書(領事認証済)を出願時に提出することを義務付けた。
ただし、出願商標が出願人名と同一の場合、この要件は除外される。
当初、イラク商標庁は2016年6月14日号でお伝えした通り、INNを始め複数要件の提出を要求していたが、これらはすべて要求されなくなった。
尚、出願時には本国登録証の写しのみ提出すればよいが、出願から6カ月以内に領事認証済みの登録証明書を提出しなければならない。
これにより、イラクにおいて第5類出願時に必要となるのは、以下の通り
- ①領事認証済み委任状
- ②領事認証済み本国登録証明書
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③オフィシャルサーチ(第5類のみならず、全ての区分に必要である。2016年4月12日号参照)
[出典:SABA IP]
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