2021.07.27IP中国:商標法59条3項の先使用権に対する解釈
中国:商標法59条3項の先使用権に対する解釈
中国国家知財産権局(CNIPA)は商標法第59条3項の先使用権について解釈を出した。
第59条3項
商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、商
標登録者よりも先に、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響を有する商標を使用
しているときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を
引き続き使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別用標章を加える
よう要請することができる。
この条文を適用するには先使用者が以下の5つの要件を同時に満たす必要がある。
1)商標権利者の出願前にすでに商標を使用していたこと
2)商標権利者より先に使用していたこと
3)商標権利者の出願より前の使用が「一定程度の影響力がある」に至ったこと
4)従来の経営商品・サービス、または従来の経営地域を超えてはならないこと
5)商標権利者から、適切な区別の為の標識を追加するよう要請された場合は、先行使用者はそれを加えるべきであること
※区別用標章の記載事例
例:標章の前に先使用者の商号、地域などの表記を加える。
標章の近くに、「本製品は○○○会社の製品と関係がありません。」などのような表記を加える。
[出典:中国北京路浩国際特許事務所、CNIPA]
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