2021.10.12IPトルコ:商標出願の審査基準に関するガイドラインを公表
トルコ:商標出願の審査基準に関するガイドラインを公表
トルコ特許商標庁は、トルコ法では初めてとなる絶対的事由に基づく商標出願の審査基準に関するガイドラインを公表した。
また類似性評価のため相対的な審査基準に関する新章も追加されている。
新章では、以下の事案が取り上げられている。
・混同が生じる可能性の概念
・ニース国際分類における商品/役務の類似性
・関連する需要者とその消費における注意レベル
・先行商標の識別力
・称呼、外観、観念の視点から見た商標の比較
・混同の可能性を判断するための全ての要素(商品/役務の類似性、関連する消費者とその注意レベル、先行商標の識別力、商標の比較など)
・特定の商標間に生じる混同の可能性を評価する際に頻繁に直面する問題(名前や苗字、ハウスマーク、医薬品商標、スローガン、1文字商標、2文字または3文字の商標、色彩商標、立体商標など)。
このガイドラインは681ページで構成されており、トルコ特許商標庁、再審査・評価委員会、裁判所の判決や、欧州連合知的財産権庁、欧州連合司法裁判所の判決の例がいくつか掲載されている。
特に、商品や役務の類似性については、別の小見出しで類似/関連する商品や役務の例を挙げて詳細に説明している。
例えば、補完的な商品/役務、代替的な商品/役務、競合する商品/役務の間の類似性について、それらの流通経路、需要者、取引先、性質、目的などを考慮して取り上げている。
商標の類似性と混同が生じる可能性について、新章では、商標の識別性のレベルと要部となる要素が混同の可能性に与える影響について論じ、称呼、外観、観念の視点から、文字商標、図形商標、結合商標の類似性を取り上げている。
また、類似の語頭/語尾を持つ商標、短い/長い商標、一文字の商標、同一/類似の意味を持つ単語からなる商標などの類似性の評価について検討している。
出展元代理人は以下の通りコメントしている。
「この詳細に記述されたガイドラインは、商標の実務分野に関し貴重なリソースとなるだけでなく、特許商標庁の判断の一貫性と質を向上させることにも役立つであろう。
今後は、法律や判例を反映させ、定期的にガイドラインを更新することが重要である。」
[出典:Gün + Partners]
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