2025.06.10IPウクライナ:戒厳令下で停止されていた法定期限の運用を再開
ウクライナ:戒厳令下で停止されていた法定期限の運用を再開
ウクライナ議会は、戦時下における知的財産関連期限の停止を規定していた2022年4月1日施行の法律を廃止する新たな法律を採択した。
これにより、2025年5月31日をもって、停止されていたすべての知的財産関連期限が再開されることとなった。
2022年4月13日に施行された法律第2174-IX号は、戒厳令下においてほぼすべての手続期限を停止し、知的財産権の有効期間を延長する措置を講じていた。
現在もウクライナでは戒厳令が継続しており、2025年8月7日まで延長されている。
法律第2174-IX号は、戒厳令解除後90日間の猶予期間を設け、その間に知的財産権者が必要な手続を行うことを認めていた。
新たに採択された法律では、2025年5月31日の新法施行日から75日間の猶予期間が認められ、その期間内であれば従前の期限にかかわらず、延期されていた手続を完了し、未納手数料を支払うことが可能である。
商標の更新料についても、停止期間中に期限を迎えたものは、75日間の法定猶予期間内に手続きを行えば適時納付と認められ、商標権はさらに10年間更新される。
[出典:CWB Limited]
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