2022.04.26IPシンガポール:知的財産権法の改正について
シンガポール:知的財産権法の改正について
今年度初旬、議会は知的財産権法を改正し、知財立国としてのハブを目指すシンガポールの政策として、知的財産に力をいれている国際的企業を支援するために、シンガポール知的財産局(IPOS)は、既存の電子プラットフォームに最新のIPファイリングシステムの導入を行う。
既に通知しているが、オフィシャルフィーの変更と共に、2022年4月29 日(以下、「施行日」)付けで発効する。
ここでは、商標面の主な手続きの変更について述べる。
商標に関する変更点
1)国内商標出願の一部容認制度
部分的に拒絶された国内商標出願は、所定の期間内に応答しなくても登録に進み、拒絶された商品又は役務のみが取り下げられるか又は拒絶される。
これは、部分的に拒絶された商品又は役務による、出願全体が取り下げられたり拒絶されたりする現状とは異なる。
施行日以降に提出された国内出願に適用される。
2)取下げについての救済期間の変更
出願人は、商標出願が取り下げられた日から2カ月以内に、出願の継続手続きを申請することができる。
6カ月の期間で運用されていた現在の手続きは、新しい救済措置に変更となる。施行日以降、取り下げられた商標出願に適用される。
施行日前に取り下げられた商標については、6カ月以内に救済の手続きを行う事となる。
[出典:DONALDSON & BURKINSHAW LLP]
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