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2022.07.12IPベトナム:ラベル規制の一部改正:原産地の記載ルールなど変更


ベトナム:ラベル規制の一部改正:原産地の記載ルールなど変更

ベトナム政府は2021年12月9日、製品ラベルに関する政令43/2017/ND-CP号を一部改正する政令(Decree No.111/2021/ND-CP、以下「新政令」と称す)を公布した。新政令は、2022年2月15日に施行される。
新政令には、記載が義務付けられる事項や原産地の記載ルール等について変更がなされており、主な改正点を旧政令と比較しながら紹介する。

-適用対象の変更

旧政令においては、政令が適用される対象は「ベトナムで流通する製品」と「輸入品」に限られていたところ、新政令においては「輸出品」「輸出者」も対象に含まれることとなった(新政令第1条1項、第2条)。

原則的として、「輸出品」のラベルは輸入国のラベル記載に合わせることとされているが(第10条3項)、原産地については、新政令15条1項に従って記載しなければならない(後述の「5原産地記載」を参照)。
また、主権紛争に関連する映像や内容、ベトナムの安全保障、政治、経済、社会、外交関係、公序良俗に影響し得るその他のセンシティブな内容を表示することはできない(新政令10条3項b、旧政令18条2項)。

-輸入品のベトナム語ラベル

旧政令においては、輸入品にもともと貼付されているオリジナルのラベルが政令に適合していない場合、オリジナルのラベルを保持したまま、ベトナム語の補助ラベルを付して市場流通させなければならないとされていた(旧政令第9条4項)。

新政令においては、「ベトナムに製品を輸入する組織・個人は、本政令の輸入品のラベルに記載することが義務付けられる内容に関する規定に従ってラベル記載しなければならない」という規定に変更されており、対応方法が変更されている 。

-記載が義務付けられる内容

新政令では、記載が義務付けられる内容が大きく変更された。
具体的には、原産地の記載ルールとして、「原産地を確定できない場合には、製品を完成させる最終工程が実施された場所を記載すること」という規定が追加されている(新政令第10条1項ⅽ))。
その他、旧政令と新政令の差異については、下記表を参照。

【表1 ラベルの記載に関する新旧規定の比較】

-原産地記載

原産地記載の新旧政令の差異は、以下の表をご参照。

【表2 原産地記載に関する新旧規定の比較】

-付録

旧政令では、共通して記載しなければならない内容に加えて、付録Ⅰにおいて、食品、飲料、酒、タバコ、食品添加物、栄養素、食品原料、医療機器、化粧品など68種類の製品について、ラベル記載を義務付ける内容を個別に規定していたが、新政令で全体的な改正がなされているので、自社が取り扱う製品について変更がなされているか確認するのが良い。

-経過措置

旧政令に従って生産、輸入、流通していた製品のラベルについては、引き続き流通が認められ、商品ラベル上に記載された使用期限まで、使用することが可能。
旧政令上、ラベル上に使用期限の記載が義務付けられていなかったものについても、引き続きの流通が認められる。


[出典:One Asia Lawyers]


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