2022.08.09IPミャンマー:ソフトオープニング期間(途中経過⑦)
ミャンマー:ソフトオープニング期間(途中経過⑦)
2022年7月1日ミャンマー商務省は、2019年商標法に基づく出願様式を規定する通達第44/2022号を発出した。ミャンマー知的財産局(IPD)の「ソフトオープン」期間は2年となり、グランドオープニングの開始はまだ不確定であるが、本通達は実質的な進展である。
この通達には、次の19種類の書式説明が付されている。
・商標登録出願
・代理人の選任
・出願の回復申請
・出願の訂正申請
・出願の取下げ
・出願中の商品又は役務の減縮
・出願の分割請求
・異議申立ての請求
・登録の証明書及び謄本の発行
・登録の訂正請求
・商標登録の更新申請
・商標登録の移転申請
・商標使用権設定登録申請
・商標使用権設定登録取下げ書
・登録商標の無効審判請求
・登録商標の取消し請求
・登録代理人変更届
・延長申請
・不服申立書請求
書式説明には、商標法に記載された特定の請求に対する各手続きの詳細な要件が記載されている。これらの書式の提出に関しては、IPDからの更なるガイダンスを待つ必要がある。
ソフトオープニングの第二段階の準備が整った後、各手続きに関する手数料が発表される。第二段階では新書式をIPDに申請し、ソフトオープニングの第一段階で出願した商標に関する費用の支払いが発生する。
[出典:Tilleke & Gibbins]
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