2022.10.25IP中国:商標拒絶査定不服審判手続きに関する運用変更
中国:商標拒絶査定不服審判手続きに関する運用変更
今までは、商標出願について拒絶される場合、紙媒介又は電子システムを利用して拒絶査定不服審判を行うことができた。
しかしながら、9月5日に国家知識産権局は、「拒絶査定不服審判手続きは電子システムを利用して行うことに関する通知」(以下「通知」という)を発行した。
この「通知」によると、2022年11月1日からは、商標代理機構は拒絶査定不服審判を代理する際、原則的に電子システムを利用して行うことになり、紙媒介での拒絶査定不服審判を受理しなくなる。
電子システムを利用して拒絶査定不服審判手続きを行うことのメリットとデメリットは、下記の通りである。
デメリット:容量に制限があること。
電子システムを利用して拒絶査定不服審判手続きを行う場合、全部資料の総容量が50MB以内に抑える必要がある。
この場合、使用証拠量の大きい案件、例えば、使用により識別力を有することになることを証明する案件の場合、出願人に不利である。
メリット:時間や費用を節約できること。
電子システムを利用して拒絶査定不服審判手続きを行う場合、委任状などの全部資料はカラーコピーで十分で、郵送時間やプリントアウトの費用などを節約でき、出願者に与える実際の決断時間が長くなり、有利であると思われる。
[出典:康信知識産権代理有限責任公司]
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