IPニュース IPニュース

商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2024.02.20IPスイス:新商標ガイドライン発表


スイス:新商標ガイドライン発表

スイス連邦知的財産庁(Swiss Federal Institute of Intellectual Property:IPI)は2024年1月1日、商標に関する新しいガイドラインを発表した。
新ガイドラインには、商標出願における仮想商品の表現、非代替性トークン(NFT)、仮想空間における役務の実務内容が含まれている。
区分に関する内容は、新ガイドラインの第2部4.16節に記載されている。
同時に、仮想空間で提供される役務に関するニース分類の一般的な新ルールが、第2部4.2節で言及されている。
実務上の変更点は、昨夏のニース国際分類専門家委員会の年次会合ですでに焦点となっていた、仮想空間に関連する商品及び役務の表現に関するものである。

仮想商品(Virtual Goods)
これまで「仮想商品(virtual goods)」は、DUDEN(注:ドイツ語の辞書)によれば、「バーチャル」とは「見かけ上」または「存在する可能性がある」という意味であり、例えば、単に見かけ上のサービスや仮想商品の購入、販売、交換が何を意味するのか不明確であるとして当局に拒絶されることがあった。
新しいガイドラインでは、仮想商品は仮想空間で使用される物理的な商品ではないと定義した。
これらは基本的にデジタルコンテンツから構成されるため、他のダウンロード可能なデジタル商品と同様に第9類に分類され、対応する物理的商品の区分には属さない。
したがって、「ダウンロード可能な仮想衣料品」、「ダウンロード可能な仮想玩具」、「ダウンロード可能な仮想建築資材」といった名称は、第9類で認められる(2024年1月1日の商標に関するIPIガイドライン参照)。

非代替性トークン(NFTs)とは、ブロックチェーンに登録され、デジタル作品などの所有権を記録するため、または物理的な商品の真正性を証明するために使用される固有のデジタル証明書である。
新ガイドラインでは、NFTはニース分類で独立する意味を持たず、個別に分類可能な商品または役務ではないと定義している。
従って、NFTという呼称は関連する商品役務とともに明記されなければならない。

NFTを商品と関連付けて分類する場合、NFTにより認証される商品の名称を明記する必要がある。容認される記載例として、以下の商品が挙げられる:

第9類:NFTにより認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイル
第9類:NFTにより認証されたダウンロード可能なバーチャルシューズ
第25類:NFTにより認証された衣類

役務の場合、NFTにより認証を受けたサービスか、NFTを中心とするサービスかを区別する必要がある。
サービスがNFTにより認証されたものである場合、そのサービスは正確に記載されなければならず、NFTにより認証された商品は明記できる。
例として「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルの買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」第35類となる。

非代替性トークン(NFT)が中心となるサービスの場合、「非可溶性トークン」または「非代替性トークン(NFT)」という用語をそのまま使用することができる。
容認される表現は以下のとおりである:

第41類の非代替性トークン(NFT)の分野における教育
第42類の非代替性トークン(NFT)を生成するためのダウンロード不可能なソフトウェアのオンライン提供


[出典:MME Legal Tax Compliance]


IPニュースの定期購読

IPニュースの定期購読(無料)も受け付けていますので是非ご利用ください。
購読をご希望の方は下のボタンからお申込みください。