2024.06.25IPバミューダ諸島:商標法改正(途中経過)
バミューダ諸島:商標法改正(途中経過)
バミューダ諸島の商標登録制度に関する新法が、国会を通過し、2023年末に可決された事はすでに伝えているが(バミューダ諸島:商標法改正 (trademark.jp))、主な変更点を紹介する。
現行法は1974年から施行されており、1990年代以降改正されていない。
新法は1994年に改正された英国商標法を忠実に反映しており、新法によってもたらされる手続きの革新と実務上の進歩が期待できる。
主な変更点は次の通りである。
■登録期間と存続期限の変更:初回の登録期間が7年から10年に延長される。
その後の更新では、存続期限が14年から10年に短縮され、バミューダは世界の他の法域と同じ期間での運用となる。
■連合商標制度の廃止:現行法では、同一または類似する区分において、同一の出願人が出した同一または類似商標の連合を要求しているが、出願時に出願人が自発的に連合することは認めていない。
新法では、連合指令の要件が削除されるため、登録局が発行する連合指令が大幅に減少することになる。
■2部制度(A登録/B登録)の廃止:バミューダの商標登録簿は現在2部に分かれている。
A登録-本質的に登録性を備えるか、使用を通じて識別力を獲得した商標が属する。
B登録-識別力は弱いが、商品・役務を「識別できる」商標が属する。
新しい法律が施行されると、既存の商標は、現在A登録またはB登録のいずれかに属しているかにかかわらず、すべて新しい登録簿に移行される。
■商標定義の改正:商標を図式化する必要がなくなり、音や匂いの保護など、より広範な出願が可能になる。
新法では、証明商標や団体商標も認められる。
■多区分制度の導入:現在は単区分を採用しているが、多区分が可能になる。
■パリ条約による優先権制度の導入:同盟国において正規に商標の登録出願をした者又はその承継人は、その商標について6カ月の期間中、優先権をバミューダで主張できるようになる。
■マドリッドプロトコルへの加盟:加盟の目標時期は設定されていない。
新法の施行日が決まり次第、新しい情報を共有する。
[出典:Lysaght]