2025.05.27IPバーレーン:NICE国際分類第12版を採用‐国際基準への整合を強化
バーレーン:NICE国際分類第12版を採用‐国際基準への整合を強化
これにより、同国の知的財産制度は国際基準との整合性を高め、2023年11月に同分類を導入したサウジアラビアに続き、地域全体における商標実務の調和が進んでいる。
今回の対応は、GCC(Gulf Cooperation Council/湾岸協力会議)およびMENA(Middle East & North Africa/中東・北アフリカ)地域における知的財産権ガバナンスにおいて、バーレーンの主導的な地位を強化するものである。
第12版の採用は、同国が国際的な最良実務を尊重している姿勢を示し、IPインフラの近代化・強化を目指す広範な政策の一環である。
なお、従来どおりバーレーンでは、商品役務の区分ごとに単区分での個別出願が必要とされており、多区分出願は認められていない。
この点については新分類制度下でも変更はない。
現時点において、バーレーン商標庁からは、積極表示の記載が認められるか、あるいは第12版の文言に厳密に従う必要があるかについて、明確な指針は発表されていない。
したがって、商標出願人は、新分類に沿った形で、該当区分における商品・役務の記載内容を正確に調整・整備することが推奨される。
[出典:Rahul Chaudhry & Partners]
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