2025.04.08IPナミビア:国際登録商標の暫定拒絶通報について
ナミビア:国際登録商標の暫定拒絶通報について
商標の国際登録出願においてナミビアを指定する場合、ナミビア当局(BIPA)は12か月以内に受理または保護を拒絶する旨の通知を国際事務局に連絡することになっている。
当局がこの期限に間に合わせることができず、12か月経過後に拒絶通知を発行した場合、出願人は「指定国官庁が一定期間内に保護を拒絶する旨の通知を行わない場合、その商標に保護が与えられる」と主張することは法的に可能である。
しかし、当局はこれに強く抵抗している。当局は一貫して、国際登録がナミビア国内で公告となった場合にのみ登録証を発行すると表明している。
一方で、当局が拒絶通知を12か月以内に発行した場合、出願人はこれに応答し、当該出願が公告となるよう申請を行った後、登録証発行を申請する必要がある。
[出典:JAH & CO. IP]
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