2025.09.24IP中国:《商標登録出願の迅速審査に関する実施弁法》公布
中国:《商標登録出願の迅速審査に関する実施弁法》公布
2025年7月18日、中国国家知識産権局『商標登録出願の迅速審査に関する実施弁法』(商標登録出願早期審査弁法)(以下「本弁法」という)が正式に公布し、同日施行された。
本弁法の適用対象は、第2条で限定されている。
適用対象から判断すると、主に中国企業を想定しており、外国からの出願については実質的な利用価値が乏しい制度といえる。
本弁法の主な内容は以下の通りである。
適用対象(第2条):
次のいずれかに該当する商標登録出願は迅速審査を請求可能:
1.宇宙ビジネス、低空域経済、深海科学技術など国家発展戦略上の新興産業、ならびにバイオものづくり、量子科学技術、エンボディドAI、6G等の未来産業に関連し、商標権の迅速な取得が必要な場合
2.国あるいは省クラスの重大工事、重大プロジェクト、重要科学技術インフラ、重要イベント、重要展覧会及び重要な文化遺産等の標識で、かつ商標保護が緊急を要する場合
3.省クラスの人民政府が推進する現代化産業システム、新質生産力開発を中心とする産業チェーンに関連し、かつ商標がすでに使用されている場合
4.特に重大な自然災害、事故災害、公衆衛生事件、社会安全保障事件などの突発的社会事件の発生時期に、当該突発的社会事件の対応に直接関係がある場合
5.経済社会の質の高い発展に奉仕し、知的財産強国戦略推進に必要、或いは国益、社会公共の利益或いは重大な地域発展戦略を維持するために重大な現実的意義がある場合。
適用条件(第3条):
迅速審査請求には以下全ての条件を満たす必要あり:
1.全出願人の同意があること
2.電子出願によること
3.商標が文字、図形、記号、数字又はこれらの組合せであること
4.指定商品・サービスが上記適用対象の産業と密接に関連し、国家知識産権局が公開の受入可能の名称であること
5.優先権主張がないこと
6.団体商標・証明商標でないこと
申請書類(第4条):
迅速審査を請求する場合、紙媒体で次の書類を提出する必要がある:
1.迅速審査請求書
2.上記適用対象に該当する証明資料
3.次のいずれかの意見書:中央・国家機関または省級政府(事務局)による推薦書、あるいは省級知識産権管理部門の審査意見書
なお、迅速審査が受理された場合は20営業日以内に審査を完了する。
受理されない場合は、通常審査として取り扱われる。
本弁法の施行により、「商標登録申請迅速審査措置(試行)」は廃止される。
参照サイトはこちらより。
[出典:LIU SHEN & ASSOCIATES(情報源:国家知識産権局商標局)]
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