2018.01.16IP中国:著名商標の整理開始
中国:著名商標の整理開始
中国において馳名商標(well-known trademark)は日本の「著名商標」に該当し、中国全土において公衆に広く知られ、且つ高い信用を有する商標である。一方中国においては著名商標(famous trademark)もあり、これは産業を発展させるため、各省内(経済特別区も含む)が独自の基準で著明性を判断し認定する。したがって、馳名商標と区別される(詳細については、2006年1月25日号参照)。
中国商標法には馳名商標という概念はあるが、著名商標に関する規定はないため、著名商標は法律概念ではない。著名商標はただ地方政府、関連部門が一定の手続によって与える商標の栄誉称号にすぎない。
このほど、全国各地で実施されてきた十数年における地方著名商標制度は終結の危機に直面している。関連する地方性法規は整理され、地方における「十大ブランド」「老舗商号」等の比較評価も停止されることとなった。
[出典:Beijing East IP]
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