2026.07.07IPカーボベルデ共和国:新産業財産法を採択
カーボベルデ共和国:新産業財産法を採択
カーボベルデ共和国は、新たな産業財産法を採択し、同法は2026年6月2日に施行された。
新法は、同国の知的財産法制度を近代化し、国際的および地域的な動向に整合させることを目的としている。知的財産制度に関する主な改正点は以下のとおりである。
1. 国際条約との調和
新産業財産法は、パリ条約、TRIPS協定、特許協力条約(PCT)、ARIPO議定書など、主要な国際的・地域的な知的財産条約に定められた基準および要件に、カーボベルデの知的財産法制を整合させるものである。
2. 商標出願手続のデジタル化
新法では、商標出願およびその審査手続を電子的に行うことが可能となる。
また、関連する通知も電子的に発行されることとなり、カーボベルデ商標庁との連絡手続が効率化される。
3.保護対象となる知的財産権の拡大
新法では、非伝統的商標について厳格な図形表示要件が撤廃された。
これにより、色彩、立体的形状、マルチメディア商標なども、同国において商標として保護の対象となった。
また、新法は、営業秘密および伝統的知識を保護する知的財産の形態を認めている。
さらに、未登録の周知商標についても保護が強化され、既に確立された信用・評判に便乗することを目的とする商標の使用または登録に対して、権利行使が可能となる。
4.使用意思宣言の廃止
従来必要とされていた、商標出願時およびその後5年ごとの使用意思宣言(Declaration of Intention to Use:DIU)の提出は、今後不要となる。既に提出済みのDIUは有効なものとして扱われるが、今後は法的効力を有しない。
5.権利行使措置の強化
新法では、侵害および不正競争の事案において商標権者が受けられる保護が強化され、権利者が利用可能な救済措置および損害賠償についても明確化された。
全体として、新産業財産法は、行政手続を改善し、カーボベルデにおける知的財産権者の保護を強化するとともに、同国の知的財産制度を現代的な基準および世界的な潮流に整合させる重要な一歩である。
[出典:Adams & Adams]