2018.03.27IPジャマイカ・メキシコ:GI登録制度導入決定
ジャマイカ・メキシコ:GI登録制度導入決定
ジャマイカはGI保護制度に関する法律の草案を採択し、特に食品と飲料の分野において積極的に保護していくことを発表した。この法律はTRIPS協定との調和を目指したもので、ジャマイカ知的財産庁(JIPO)が管轄する。将来的にはGI諮問委員会も設立され、GI登録申請を審査する予定である。
メキシコにおいても知的財産法の改正に関する大統領令が2018年3月13日付で公布され、2018年4月27日から発効される予定である。
これによりメキシコにおいて初めてGIの保護が規定された。
メキシコは1964年2月からリスボン協定の加盟国であり、従来、原産地名称(AO)の保護は行っていた。GIとAOの違いは、GIは専らその品質と名声が自然的・人的要因を含む地理的環境に由来しなければならないと規定されている点である。
GI又はAOの保護は知的財産庁が保護声明書(Declaratory of Protection)を発行すると同時に開始される。保護声明書は職権によって、或いは生産・製造に係る個人又は団体の申請によって発行される。更に、関連する地理的区域の商業組合、地方行政団体が保護声明書の申請資格を満たしていなければならない。
申請について、同一又は類似商品・役務に係る先行する商標出願又は商標権と同一・類似名称である、一般名称、識別性欠如等に基づき拒絶理由が発せられる。
出願は官報に掲載され、異議申立も可能である。また、本国登録がある場合、海外からの申請も可能である。
[出典:WTR、Olivares & Cie]
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