2018.04.24IPルーマニア:商標法改正へ
ルーマニア:商標法改正へ
2018年1月12日、ルーマニア特許庁はEU商標指令2015/2436 号の国内法への移行をめざし、新商標法草案を公布した。
その主な変更点は以下の通りである。
- 拒絶又は無効の根拠となる絶対的事由の拡大:形状からのみ構成される標章について、「又はその他の特徴」を追加し、「商品自体の性質に起因し、技術的効果を得るために必要であり、商品に実質的価値を付与する形状又はその他の特徴からのみ構成される標章」を拒絶又は無効の根拠とした。
- 先行権の拡大:先行権について、既存の地理的表示等の他に品種権、文化的用語等も含まれるとした。
- 商標権侵害の概念拡大:商標権者が禁止できる類似又は同一商標の使用について、標章の商号又は商号の一部としての使用、欺罔又は比較宣伝広告法第158/2008号の条文に違反する比較宣伝広告における使用なども含めるようにした。
- トランジット:ルーマニア国内において使用しない場合であっても、禁止される。
- 取消又は無効の宣言:新法ではルーマニア特許庁が無効請求又は取消審判を取り扱えるようになる。
[出典:S.D. PETOSEVIC]
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