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2018.07.10IPナミビア:産業財産法改正


ナミビア:産業財産法改正

ナミビアでは2018年6月1日付で産業財産法細則が公布され、これにより2012年産業財産法第1号が2018年8月1日より施行される。
同法は1973年南西アフリカ法の商標に代わるもので、特許、意匠、商標、商号について新しい制度を導入している。
商標についての改正点は以下が挙げられる。


・譲渡に関する新しい要件の導入と権利の回復、変更又は補正、共有、使用許諾と登録使用者に関する条文が導入された。
・団体商標の導入。旧法では証明商標のみが認められていた。
・不使用取消の要件が5年から3年の不使用となった。
・商標権侵害に関する紛争は産業財産裁判所の管轄となった。
・海外の著名商標も保護される。
・多区分出願とマドリッド議定書及びバンジュール協定に基づく出願が可能となる。

なお、著作権に関しては引き続き1994年著作権及び著作隣接権の保護法第6号によって保護される。
ナミビアの産業財産裁判所は最近設立されたものだが、同裁判所は登録官に対する不服申立ても管轄することになる。産業財産裁判所の判決に不服がある場合は、高等裁判所に上訴できる。
マドプロ経由の出願に関しては、条文に明記されたものの、どのように取り扱うかの詳細については未定である。


[出典:Adams & Adams]


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